大判例

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仙台高等裁判所 昭和27年(う)183号 判決

原審訴訟記録を精査するに原審第三回公判において弁護人は証人小椋ナカヨ、秋本十三、笠間宇吉、渡部音市の尋問を求め且つ被害者の左腕骨折があるかどうかを明らかにする為め被害者鈴木清三郎の左腕の鑑定を請求したのに対し原審裁判官は右証人申請のうち証人秋本十三を喚問する旨決定しその他は之を留保し原審第四回公判において右留保の証人全部を却下する旨の決定を宣したが右鑑定申請の採否については遂に何等の決定をしないまま結審判決したことは所論のとおりであつて、右は明らかに訴訟手続の違法ではあるが飜つて原審が被害者鈴木清三郎の負傷状態に関する審理状況を調査するに原判決に引用した証人浅見孝三郎の供述及び同人の鈴木清三郎に対する診断書につき適法な証拠調をしており之等の証拠によれば被害者鈴木清三郎に原判示のような傷害が存したことを明認し得られるところであるから結局右の違法は明らかに判決に影響を及ぼすものと認めることは出来ない。

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